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東京地方裁判所 平成10年(ワ)7808号 判決

東京都目黒区中町二丁目三二番四・一〇一号

原告

篠塚賢二

東京都大田区中馬込一丁目三番六号

被告

株式会社リコー

右代表者代表取締役

桜井正光

右訴訟代理人弁護士

野上邦五郎

杉本進介

冨永博之

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  原告の請求

被告は、原告に対し、二六五六万円及び内金二一三六万円に対する昭和五三年一月一日から、内金五二〇万円に対する同年八月一五日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、左記実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有していた原告が、被告に対し、被告が業として製造し、販売した「リコーPPC九〇〇及びB・Aチェンジャー」(以下「イ号製品」という。その構成は別紙目録(一)記載(ただし、別紙「申立書」で訂正されたもの)のとおり。)、「リコーPPC九〇〇及びセンタースリッター」(以下「ロ号製品」という。その構成は同目録(二)記載のとおり。)及び「リコピーPL五〇〇〇オート」(以下「ハ号製品」という。その構成は同目録(三)記載(ただし、別紙「申立書」で訂正されたもの)のとおり。また、イ号製品、ロ号製品及びハ号製品を総称して「被告製品」という。)が、いずれも本件実用新案の技術的範囲に属すると主張して、主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、予備的に不当利得返還請求権に基づき、実施料相当額及び民法所定の遅延損害金の支払を求めている事案である。

(一)  考案の名称 カッター装置付きテープホルダー

(二)  出願年月日 昭和四一年六月一三日

(三)  出願公告年月日 昭和四七年一月二二日

(四)  登録年月日 昭和四七年九月二九日

(五)  実用新案登録番号 第九七八六〇二号

一  原告の主張

1 イ号製品及びロ号製品は、昭和四七年三月から昭和五二年一二月までの間にそれぞれ七万一二〇〇台が製造販売された。原告は、それぞれにつき当初の四万五七五五台を除いたその後の各二〇〇台にかかる実施料相当額として、それぞれ一〇六八万円の支払を求める。

2 ハ号製品は、昭和四七年二月から昭和五三年七月までの間に六万四八〇〇台が製造販売された。原告は、そのうち当初の三万三六二五台を除いたその後の二〇台にかかる実施料相当額として、五二〇万円の支払を求める。

二  当裁判所に顕著な事実

1 昭和五三年以降、原告は被告に対し、被告製品の製造販売が本件実用新案権の侵害に当たると主張して、それによる損害の賠償又は不当利得金の返還を求める訴訟を、内金請求又は一定の台数分の被告製品についての請求という形に細分化して多数回にわたり提起しており、これらの請求はすべて棄却されていた。平成七年に原告が提起した訴訟(当庁平成七年(ワ)第一一五号。以下「前訴」という。)につき、当裁判所は、同年七月一四日、「原告の訴えは一部請求の名のもとにいたずらに同一の訴訟を蒸し返すものであり、これまで繰り返し理由がないとする裁判所の確定した判断を受けている請求と実質的に同じ請求をするものであって、被告の地位を不当に長く不安定な状態におき、ことさらに被告に応訴のための負担を強いることを意に介さず、民事訴訟制度を悪用したものである」旨を理由として、右訴えは訴権の濫用に当たるものであって訴えの利益を欠き不適法であり、しかもその点を補正することができない旨を判示して、訴え却下の判決をした。原告は、右判決に対して控訴したが(東京高等裁判所平成七年(ネ)第三二七一号)、同年一一月二一日に控訴棄却の判決を受け、更に右判決に対して上告したが(最高裁判所平成八年(オ)第五八〇号)、平成九年一〇月一七日に上告棄却の判決を受け、訴え却下の判決が確定した。

2 前訴の一審判決の後にも、原告は被告に対し、本件実用新案権に基づいて被告製品の製造販売につき損害賠償ないし不当利得金の返還を求める訴えを提起したが(当庁平成七年(ワ)第二五七二九号、平成八年(ワ)一〇四二号、平成九年(ワ)第二三五六号、同第二三五八号)、いずれの訴えも前訴と同様の理由で却下されている。

3 本件訴えと前訴とは、同一期間内の被告製品の製造販売が本件実用新案権の侵害に当たると主張する点で共通しており、そのうちどの台数分を対象とするかの点においてのみ異なるものである(イ号製品及びロ号製品につき、本件では当初の四万五七五五台を除いたその後の各二〇〇台につき請求しているのに対し、前訴では当初の一万四二四五台を除くその後の各五台を対象としていた。また、ハ号製品につき、本件では当初の三万三六二五台を除いたその後の二〇台につき請求しているのに対し、前訴では当初の一万二九六五台を除いたその後の五台を対象としていた。)。

第三  当裁判所の判断

一  右事実によれば、本件訴えは、前訴と同様、請求棄却の判決が確定した事件と同一の紛争を蒸し返すものであって、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した者が残部請求の訴えを提起することは原則として許されない旨の判例(最高裁判所平成九年(オ)第八四九号同一〇年六月一二日第二小法廷判決・裁判所時報一二二一号一四四頁)の趣旨に照らしても、信義則に反するものというべきであり、しかも、本件と実質的に同内容の前訴について訴え却下の判決が確定しているにもかかわらず、本件訴訟が提起されたことからすれば、原告の本件訴えは訴権の濫用に当たる不適法なものであって、かつ、その点の補正をすることができないと判断するのが相当である。

二  よって、民訴法一四〇条により本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 三村量一 裁判官 長谷川浩二 裁判官 中吉徹郎)

目録(一)(複写機構を除いた本目録記載の製品は、ロール紙を切断するカッター装置を施した本体に関するものである。)

一 図面の簡単な説明

第1図は、全体的部材位置を示す正面配置図である。

第2図-Cは、ロール紙cの長さ切断用カッター部分fの作動機構を示す正面図である(下部表示参照)。なお、上部表示のものは、下部表示の正面図における長さ切断用カッターの側面を示す。

第4図は、ロール紙cの幅截断用カッター部分bの詳細な断面図である。

第5図は、ロール紙cの幅截断用カッター部分bの中央断面図である。

二 図面符号の説明

a 幅截断用カッター部分bの本体eと一体をなす長さ切断用カッター部分fの本体

b 幅截断用カッター部分

c ロール紙。巻回テープ類であるロール紙cは、本体a+eのロール紙cが支持されている定位置から引き出されて順次切断された後、本体a+eから外出する。

e 幅截断用カッター部分bの本体

f 長さ切断用カッター部分

20 ローラ

21 固定刃

22 回転刃。回転刃22は軸61に装着されている。なお、左右に突出した軸61の部分の長さを除く回転刃22自体の部分の長さは、ロール紙cの幅よりも長い(第2図-cの上部表示のもの参照)。

23 ローラ

27 ソレノイド

28 リンク機構

32 ローラ

40 幅截断用カッターの回動式ツマミ

41 カム

42 モータ

43 カム41、50の軸

44 下回転刃48を装着した軸

45 上回転刃49を装着した軸

46 案内板

47 軸44の軸受

47' 軸45の軸受

48 下回転刃

49 上回転刃

50 カム

51 スライド板

51aスライド板の突起

51bスライド板の突起

52 調整ネジ

53 長穴

54 スプリング

55 搬送用下ローラ

56 搬送用上ローラ

57 側板本体

58 受板

59 ネジ

60 固定刃21と回転刃22の間隙部

61 回転刃22を装着した軸

三 構造の説明

本製品は、本体a+eのロール紙cが支持されている定位置から引き出されて順次切断されるロール紙cのローラ56・55が介在関連する「(点で交わる)縦方向と横方向に直角切断」することが可能な各別作動の切断関連位置(右「直角切断」が不可能な左右に横並びの各切断位置でなく、右「直角切断」が可能な前後に縦並びの各切断位置)を保つ構成に係る長さ切断用カッター部分の構成(固定刃21とともに形成された間隙部60において、引き出したロール紙cを横方向に剪断する、軸61に装着されるという方法によって、回転自在に設けられている回転刃22の構成)及び幅截断用カッター部分の構成(ツマミ40を回すことによって操作される、引き出すロール紙cを縦方向に截断する軸45、44に各装着されている上回転刃49、下回転刃48の構成)を、本体a+eに施した構成をもって一体となったカッター装置付きテープホルダーの構造となっている。

四 作動の説明

(一) 本製品は、スイッチ(図示せず)オン・オフにより作動状態・不作動状態となる。

(二) その先端を固定刃21の直後に有し、ローラ20に銜えられた状態で待機しているロール紙cは、信号を受けると、ローラ20がクラッチ(図示せず)により一回転し、これによりロール紙cの先端が常時回転しているローラ23に銜え込まれて前進していく。

そして、予め選択された長さだけ引き出されると、ソレイド27が作動し、リンク機構28の作用により回転刃22が矢印×方向に回転し固定刃21と協働してロール紙cを横方向に剪断する(第2図-c参照)。切断されたロール紙cは更に搬送され、ローラ32を経て、ロール紙cの幅截断用カッター部分bへと送り込まれる(第1図参照)。

(三) 幅截断用カッター部分bの幅截断用カッターはツマミ40を回動することにより作動又は不作動状態となる。

ツマミ40を右に回すと、ツマミ40の軸43に軸支されたカム41が回転し、軸受47を押し上げることにより、下回転刃48を支持する軸44が上昇し、これと同時に下回転刃48も上昇して上回転刃49と噛み合う。

一方、軸43の回転によりカム50が回動し、スライド板51の突起51aと係合が外れ、これによってスプリング54により下回転刃48は上回転刃49と噛み合う方向へ移動すると同時にこのスプリング54によって押圧される。この時、スライド板51と突起51bが下回転刃48と係合していることにより、長穴53の中を下回転刃48と同方向に移動する。

この状態で案内板46及び復数個の搬送用下ローラ55ないし上ローラ56を経由して、ロール紙cは、下回転刃48と上回転刃49とにより所定の幅に截断されつつ排出される。

反対に、ツマミ40を左に回して元に戻すと、軸43が前述と逆方向に回動して、軸受47を介して軸44を下降させ、同時にカム50が同様に逆方向に回動し、スライド板51の突起51aと係合する。

これによりスライド板51はやはり前述と逆方向に長穴53を介して移動し、突起51bと係合する下回転刃48を上回転刃49と離反する方向へ移動させる。その結果、上回転刃49と下回転刃48は噛み合わず幅截断を行わなくなる。

(四) 前記のとおり、ツマミ40を適宜作動又は不作動状態にすることによって、ロール紙cの幅截断を必要に応じて行うことができる(第4図及び第5図参照)。

五 作用効果の説明

本製品は、本体a+eにおいて、長さ切断用カッター部分の長さ切断用カッター(固定刃21、回転刃22)によって、引き出したロール紙cを横方向に切断することができるとともに、幅截断用カッター部分の幅截断用カッター(上・下回転刃49・48)によって引き出すロール紙cを縦方向に切断することができる(右可能な切断は、「(点で交わる)直角切断」である。)。

第1図

〈省略〉

第2図-C

〈省略〉

第4図

〈省略〉

第5図

〈省略〉

目録(二)(複写機構を除いた本目録記載の製品は、ロール紙を切断するカッター装置を施した本体に関するものである。)

左に指摘する他は、構造及び作動等とも、目録(一)に記載の構造及び作動等とすべて同一であろので、同目録記載の脱明及び同目録添付図面を援用する。

一 目録(一)記載の製品は、B列幅のロール紙cをA列幅に截断するものであり、本目録記載の製品は、ロール紙cの中央を截断してその幅を二分するものである。よって、目録(一)記載の製品では、幅截断用カッターである下回転刃48、上回転刃49がロール紙cの最大幅(B列幅)の中心基準側からA列幅に配置されている。これに対し、本目録の製品の幅截断用カッターは、中央部に配置されている。

二 この幅截断用カッターの配置の違いから、ロール紙c、搬送用下ローラ55及び搬送用上ローラ56の配設位置が異なり、これに伴って、ロール紙cの案内板46の形状が異なっている。

目録(三)(複写機構を除いた本目録記載の製品は、ロール紙を切断するカッター装置を施した本体に関するものである。)

一 図面の簡単な説明

第1図は、全体的部材位置を示す側断面図である。

第3図は、ロール紙1の幅截断用カッター部分の細部を示す詳細図である。

二 図面符号の説明

1 ロール紙。巻回テープ類であるロール紙1は、本体57のロール紙1が支持されている定位置から引き出されて順次切断された後、本体57から外出する。

2 固定刃

3 回転刃。回転刃3は軸59に装着されている。なお、左右に突出した軸59の部分の長さを除く回転刃3自体の部分の長さは、ロール紙1の幅よりも長い。

4 下回転刃

5 上回転刃

20 幅截断用カツターの回動式ツマミ

21 ツマミ軸

22 切換爪

23 切換連結レバー

24 切換連結軸

25 切換連結アーム

26 ピン

27 切換連結板

28 ピン

29 切換アーム

30 カム軸

31 下回転刃駆動スプロケット

32 上回転刃駆動スプロケット

36 チェーン

40 右側板

41・42 上回転刃軸45の軸受

43・44 下回転刃軸46の軸受

45 上回転刃5を装着した軸

46 下回転刃4を装着した軸

47 下回転刃上下移動カム

48 下回転刃左右移動カム

49 スライド板

49aスライド板の突起部

49bスライド板の突起部

50 下回転刃保持部材

51 スプリング保持板

52 スプリング

53 ガイド板

55 搬送ローラ対

57 本体

58 固定刃2と回転刃3の間隙部

59 回転刃3を装着した軸

三 構造の説明

本製品は、本体57のロール紙1が支持されている定位置から引き出されて順次切断されるロール紙1のローラ対55が介在関連する「(点で交わる)縦方向と横方向に直角切断」することが可能な各別作動の切断関連位置(右「直角切断」が不可能な左右に横並びの各切断位置でなく、右「直角切断」が可能な前後に縦並びの各切断位置)を保つ構成に係る長さ切断用カッター部分の構成(固定刃2とともに形成された間隙部58において、引き出したロール紙1を横方向に剪断する、軸59に装着されるという方法によって、回転自在に設けられている回転刃3の構成)及び幅截断用カッター部分の構成(ツマミ20を回すことによって操作される、引き出すロール紙1を縦方向に截断する軸45、46に各装着されている上回転刃5、下回転刃4の構成)を、本体57に施した構成をもって一体となったカッター装置付きテープホルダーの構造となっている。

四 作動の説明

(一) 本製品は、スイッチ(図示せず)オン・オフにより作動状態、不作動状態となる。

(二) 長さ切断用カッター部分においては、回転刃3が時計方向に回転し固定刃2と協働してロール紙1を横方向に剪断する。必要量が引き出されて切断されたロール紙1は、ローラ対55を介して幅截断用カッター部分へと導かれる(第1図参照)。

(三) 幅截断用カッター部分の幅截断用カッターはツマミ20を回動することにより作動又は不作動状態となる。

幅截断用カッターを噛み合い協働させるためにツマミ20を回すと矢印aの方向に回転するカム軸30には、下回転刃左右移動カム48が設けられているため、該カムの回転によりスライド板49の突起部分49aが押され、スライド板は左方向へ移動することになり、その結果、他方の突起部49bが下回転刃保持部材50をスプリング52に抗して左方へ動かすことになる。

一方、カム軸30には他端に下回転刃上下移動カム47が設けられているため、カム軸30の回転により軸受44を押し上げ下回転刃軸46を軸受43側を支点として押上し上げる。

ツマミ軸21の回転は下回転刃左右移動カム48をカムの最小位置から最大位置まで回転させると左方へ移動されるスライド板49はカムの最大位置を過ぎた時点でスプリング52のカムより元の位置へ復帰させられる。

この時、下回転刃上下移動カム47は最大位置をとる。すなわち、ツマミ軸21を一杯に回すことにより下回転刃4は上昇しながら左方向から上回転刃5に圧接し、破線で示す位置に固定される。

下回転刃4及び上回転刃5は駆動源(図示しない)からそれぞれの駆動スプロケット31、32に回転が伝違され、両刃の噛み合い点で送られてくるロール紙1の中央位置を截断することになる。

反対に、ロール紙1の幅截断用カッターを作動させない場合は、ツマミ軸21を元に戻すことによりカム軸30が前述と逆方向に回転して軸受44を介して下回転刃柚46を下降させ、同時に下回転刃左右移動カム48が逆方向に回転し、スライド板49を左方向へ移動させ、元位置へ復帰させる。その結果、上回転刃5と下回転刃4との噛み合いがはずれ、ロール紙1の幅截断は行われなくなる(第3図参照)。

五 作用効果の説明

本製品は、本体57において、長さ切断用カッター部分の長さ切断用カッター(固定刃2、回転刃3)によって、引き出したロール紙1を横方向に切断することができるとともに、幅截断用カッター部分の幅截断用カッター(上・下回転刃5、4)によって引き出すロール紙1を縦方向、に切断することができる(右可能な切断は、「(点で交わる)直角切断」である。)。

第1図

〈省略〉

第3図

〈省略〉

平成一〇年(ワ)第七八〇八号

申立書

原告 篠塚賢二

被告 株式会社リコー

一 (目録記載変更申立)

目録(一)の三枚目裏八ないし九行目の『カッター装置付きテープホルダーの構造となっている。』を『構造を要旨(実質的要旨)とするものであるところ、登録番号第九七八六〇二号実用新案権が係る考案の名称を「カッター装置付きテープホルダー」とする考案にいう「カッター装置付テープホルダー」なる概念に含まれる本目録記載の製品自体すなわち「ロール紙を切断するカッター装置を施した本体」は「ロール紙Cを保持する本体a+eに長さ切断用カッターである固定刃21を有する間隙部60を形成し、該間隙部60には長さ切断用カッターである固定刃21と共に、引き出したロール紙Cを剪断する長さ切断用カッターである回転刃22を回動(回転)自在に設けたカッター装置付テープホルダー(ロール紙を切断するカッター装置を施した本体)であり、また、幅截断用カッターの回動式ツマミ40を有する、長さ切断用カッターである回転刃22の緩挿(非固着)軸45・44に、いずれも幅截断用カッターである上・下回転刃49・48を各装着(固着)し、いずれも幅截断用カッターである上・下回転刃49・48を各装着(固着)した軸45・44(縦方向切断位置)といずれも長さ切断用カッターである固定刃21・回転刃22の間隙部60(横方向切断位置)の間に上・下ローラ56・55を装架した構造を有している。』と改める。

目録(三)の三枚目表一三行目の『カッター装置付きテープホルダーの構造となっている。』を『構造を要旨(実質的要旨)とするものであるところ、登録番号第九七八六〇二号実用新案権が係る考案の名称を「カッター装置付きテープホルダー」とする考案にいう「カッター装置付テープホルダー」なる概念に含まれる本目録記載の製品自体すなわち「ロール紙を切断するカッター装置を施した本体」は、「ロール紙1を保持する本体「57に長さ切断用用カッターである固定刃2を有する間隙部58を形成し、該間隙部58には長さ切断用カッターである固定刃2と共に、引き出したロール紙1を剪断する長さ切断用カッターである回転刃3を回動(回転)自在に設けたカッター装置付テープホルダー(ロール紙を切断するカッター装置を施した本体)であり、また、幅截断用カッターの回動式ツマミ20を有する、長さ切断用カッアーである回転刃3の緩挿(非固着)軸45・46に、いずれも幅截断用カッターである上・下回転刃5・4を各装着(固着し、いずれも幅截断用カッターである上・下回転刃5・4を各装着(固着)した軸45・46(縦方向切断位置)といずれも長さ切断用カッターである固定刃2・回転刃3の間隙部58(横方向切断位置)の間にローラ対55を装架した構造を有している。』と改める。

二 (目録図面差し換之申立)

訴状に添付して提出してある目録(一)の六枚目の図面(「第1図」と「第2図-C」の区分線等の線引き欠如。)と差し換之用の図面合計七葉(報告用の一葉を含む。)を本申立書の正本にクリップして提出する。なお、右線引きした合計七葉の図面と同じ図面が本申立書に添付されている。

平成一〇年七月一三日

右原告 篠塚賢二

東京地裁判所民事第四六部御中、

第1図

〈省略〉

第2図-C

〈省略〉

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